有料老人ホーム等が物価高の影響を受けた結果、食費や管理費などの値上げを行ったかどうかの調査を民間調査会社が行っていました。
また現在入居中の有料老人ホームから、「月額の利用料を値上げする」と言われた場合、同意しなければならないか、など調べてみました。
当記事は掲載時時点の情報になりますので、必ず公式サイトや情報提供サイトより最新情報をご確認の上ご利用ください。
値上げした老人ホーム等は23%
株式会社TRデータテクノロジーが、「老人ホーム業界の価格改定の現状調査」の結果を発表していました。
昨今の物価高騰を受け、老人ホーム業界の価格改定の現状を調査しました。定員数上位200位までのグループ会社・単体法人(計410社)の老人ホーム等を対象にした結果、値上げを行ったホームは23%が該当。平均値上げ額は、管理費6,280円、食費4,370円となりました。
同意が無くても老人ホームの値上げはできるのか
国民生活センターの有料老人ホームの契約トラブルとして、「老人ホームから月額の利用料を値上げすると言われた場合、同意しなければならないのか。」という相談事例に対して解説がありました。
まず月額利用料の変更については、厚生労働省が定める「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の中で
「利用料等の改定のルールを入居契約書又または管理規程上明らかにしておくとともに、利用料等の改定に当たっては、その根拠を入居者に明確にすること」
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について |厚生労働省
と規定されており、有料老人ホームの設置者が独断で値上げする行為は「設置運営標準指導指針違反」になるそうです。
しかしながら、入居契約書で
- 必要な場合は料金改定をすることができる
- 運営懇談会の意見を聴く
- 合理的な理由を示す
などと記載している場合は入居者が契約上この条件に合意しているとみなされ、設置者が契約書で記載された手続きを踏まえていれば、入居者の同意なく、料金の改定を行うことができる と判断されるそうです。
2021年3月号【No.103】(2021年3月15日発行)(国民生活)_国民生活センター
入居契約書の確認が大事
株式会社TRデータテクノロジーが発表した「老人ホーム業界の価格改定の現状調査」は、2022年12月に発表しています。
2022年12月以降も物価高が続いたことを考えると、値上げをしていなかった施設も値上げをする可能性があるので、今一度入居契約書の確認が必要だと思います。
また現在入居を検討されている方は、検討期間中に料金改定となる可能性もありますので、契約時には再度の確認が必要です。
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「老人ホーム」で選ばれている本
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