※ 画像出典:消費者庁発表資料より抜粋
消費者庁は 2023年6月30日、 さくらフォレスト株式会社 の商品 「きなり匠」「きなり極」 の機能性表示食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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景品表示法違反 対象製品
きなり匠
※ 画像出典:消費者庁発表資料より抜粋
きなり極
※ 画像出典:消費者庁発表資料より抜粋
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景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びとお知らせ(さくらフォレスト株式会社)